東京高等裁判所 昭和48年(ラ)290号 決定
しかし、本件土地の更地価格を抗告人の主張するように三、二九四万五、二二〇円と評価するに足る資料は見出だし得ず、本件記録によれば、当裁判所も、原決定と同じく、本件土地の更地価格は一、〇六一万四、三二〇円(一平方メートル当り二二万九、三五〇円)とし、その一二%にあたる一二七万三、七二〇円をもって本件借地条件の変更に伴う財産上の給付額として相当な額であると思料する。ただ、地代の点については、現行地代月額一万三、八〇〇円(昭和四七年四月以降の地代)中実際地代九、五一〇円(一万三、八〇〇円から昭和四七年度固定資産税等月額四、二九〇円を差引いたもの)に利用効率の増加率一一〇%(相手方の現在建物の効用面積は六七・九二六平方メートルであるが、本件申立による変更後の建物の効用面積は七四・三七九平方メートルなので、その増加率は約一一〇%である。)を乗じた一万〇、四六〇円に昭和四八年度固定資産税等月額五、六二八円(抗告人に対する昭和四八年度納税通知書によれば、本件土地四六・二八平方メートルを含む東京都台東区柳橋一丁目一五番一五宅地八九・九五平方メートルに対する昭和四八年度固定資産税・都市計画税の年額は一三万一、二七〇円であるから、そのうち本件土地についての同年度固定資産税・都市計画税の月額は、131,270×46.28/89.95×1/12=5,628となる。)を加えた月額一万六、〇八八円に改めるのが相当である。
(石田哲 小林 関口)